
※福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業)について
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サービスの目的は、痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力が十分でない方々が、できるかぎり地域で安心して自立した生活が送れるよう、福祉サービスの相談・利用手続き・代行などの援助を行います。 |
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(1)
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福祉サービスの利用援助 |
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a)
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福祉サービスについての情報提供・助言 |
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b)
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福祉サービスに関する手続き |
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c)
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福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き |
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(2)
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日常的金銭管理サービス
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a)
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年金及び福祉手当の受領に必要な手続き |
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b)
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福祉サービスの利用料を支払う手続き |
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c)
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医療費、税金、社会保険料、公共料金等を支払う手続き |
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d)
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上記の支払いにともなう預金の払戻、預金の解約、預金の預け入れの手続き |
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(3)
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書類等の預かりサービス<保管物件>
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a)
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年金証書 |
b)
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預貯金の通帳 |
c)
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権利書 |
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d)
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契約書類 |
e)
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実印、銀行印 |
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f)
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その他基幹的社会福祉協議会が適当と認めた書類
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| (1) |
福祉サービスの利用援助・日常的金銭管理サービスの利用料金
→ 1時間当たり1,000円
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| (2) |
書類等の預かりサービス利用料金 → 貸金庫等利用料実費 |
なお、生活支援員の交通費は利用者の方に実費負担をしていただきます。
また、生活保護世帯の方々については、利用料・交通費は公費で負担しますのでご安心下さい。 |
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サービスの利用についての相談窓口は、お近くの市町村社会福祉協議会にお問い合わせ下さい。
相談できる時間は、原則として月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までとなります。
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相談に伴って、調査にあたる場合は、広域的取組として基幹的社会福祉協議会を行政圏域に1ヶ所配置し、「専門員」が調査に参ります。
調査によって、この事業で支援が必要な場合には、「契約」を行い、利用者の方の意見を取り入れた「支援計画書」を作成します。
「契約」が終了しますと、市町村に配置しています「生活支援員」が「支援計画書」に基づいた福祉サービスのお手伝いに伺います。 |
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基幹的社協と管轄圏域 |
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基幹的社協
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住所 |
電話番号 |
管轄圏域 |
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松江市社協
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松江市千鳥町70
松江市総合福祉センター |
0852-24-1654 |
松江市・八束郡 |
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浜田市社協
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浜田市野原町859-1
浜田市総合福祉センター |
0855-23-4451 |
浜田市・江津市
那賀郡 |
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出雲市社協
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出雲市今市町543
出雲市社会福祉センター |
0853-23-3825 |
出雲市・平田市
簸川郡 |
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益田市社協
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益田市須子町3-1
益田市総合福祉センター |
0856-24-1665 |
益田市・美濃郡
鹿足郡 |
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大田市社協
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大田市太田町大田イ128
大田市民センター
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08548-2-9970 |
大田市・邇摩郡 |
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安来市社協
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安来市安来町878-2
安来市民会館
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0854-23-1862 |
安来市・能義郡 |
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雲南社協
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大原郡木次町里方531-1
木次健康福祉センター内 |
0854-42-9669 |
仁多郡・大原郡
飯石郡 |
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川本町社協
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邑智郡川本町川本322-16
すこやかセンターかわもと |
0855-72-3977 |
邑智郡 |
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西郷町社協
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隠岐郡西郷町大字城北町1
西郷町ふれあいセンター |
08512-2-6377 |
隠岐郡 |
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県 社 協
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松江市東津田町1741-3
いきいきプラザ島根内
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(T)0852-32-5993
(F)0852-32-5994
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※ 相談に対する事項についての秘密は固く守ります。
※ 相談については無料です。
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